健康増進法の一部を改正する法律(平成30年7月25日公布法律第78号)が成立し、受動喫煙対策が強化され、受動喫煙の防止を図るため、多くのかたが利用する施設等の区分に応じ、原則喫煙を禁止するとともに、施設等の管理者が講ずべき措置等について定められました。
健康増進法の改正を受け、図書館は令和2年4月1日から敷地内(駐車場も含む)が禁煙となります。また、葉たばこを原料としない、いわゆる電子たばこにつきましても禁煙の対象になります。受動喫煙防止の取り組みにつきまして、ご理解とご協力をお願いします。